コンビニ問題についてみんなで学びましょう!
ロスチャージ問題とは コンビニ会計ではロイヤリティーとして利益にチャージがかかります。 いい換えますと利益の約半分はチャージで本部が吸い取っていきます。 そのことが様々な矛盾を産み・・・・・ |
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仕入原価資料開示問題とは フランチャイズ契約書では、コンビニ本部は「コンビニ加盟店が 仕入れた商品の支払いを一括して代行する」となっています。 今裁判で戦っている方達は、税務上仕入れ・・・・・ |
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見切り販売問題とは 値引販売の抑制は独占禁止法違反ということになり、自社の フランチャイズ・チェーンの加盟者に対して優越的地位の濫用 行為を行っているということで, 独占禁止法第19条・・・・・ |
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この3点は、今まで裁判が行われ裁判経過や裁判結果は御覧の通りです。コンビニフランチャイズ問題弁護士連絡会
その他にも
1,24時間営業2,万引き
3,棚卸
4,フランチャイズ契約書
5,チャージ
6,強盗、防犯体制
7,つり銭間違い
8,内引き
9,シフト、無断欠勤
10,過不足金
11,賞味期限
12,クレーム
13,税金
14,廃棄
15,発注
これも、コンビニ大問題です。
この世の不幸を一心に背負っているであろうコンビニ経営者の姿が見えます。日本における小売店の代表とも言えるコンビニエンスストアーはその環境、消費活動、サービス、において現代の日本の社会を凝縮して反映している形態が描き出されているわけです。
また、その華やかな?裏側で経営に苦しんでおられるオーナーさんを、「名ばかりのオーナー」「奴隷商法」と例えられ現代の「蟹工船」ではあるまいか?と感じるコンビニ経営者も多いのではないでしょうか。コンビニチェーン本部は一切の人件費を使うこと無く店舗を運営できているのです。
★廃棄ロスチャージ問題
コンビニ会計ではロイヤリティーとして利益にチャージがかかります。いい換えますと利益の約半分はチャージで本部が吸い取っていきます。そのことが様々な矛盾を産み出していくのですが、廃棄ロスについて学習しましょう。
一般では100円のおにぎりは約70円で仕入れます。一個販売して30円の利益となりますね。とりあえず計算しやすいように10個単位で考えます。
◎10個仕入れて10個販売で利益は300円となりました。
◎10個仕入れて8個販売しましたが2個売れ残りました。仕入れで700円ですから800円の売上から引くと100円の利益です。
◎7個しか販売できませんでした。仕入れは700円ですから売上700円なので儲けは0円です。
これが一般の小売店の店利益です。
ところが、コンビニの利益を計算します。
◎10個仕入れて10個販売。これは一般と同じで300円の利益ですがチャージとして150円の儲けになります。
◎10個仕入れて8個販売。原価700円、売上800円でプラス100円かと想いきや、おにぎり2個分の廃棄が出ましたので200円の廃棄処分をします。原価で140円ですね。コンビニ会計ではこの200円分(原価140円)をそっくり見切り処分(廃棄)ということで経費扱いになります。
結果このおにぎりに対しては、利益100円。見切り処分として原価140円がオーナー負担となってしまうことです。このことを理解して経営に望まないととんでもない利益しかないという状況に陥ってしまいます。コンビニコンサルトなんか「だから廃棄率は○○%までですよ」とかいうアドバイスをするわけです。
スーパーなどの一般小売店ではこの廃棄処分は損金として処分します。仕入原価率が上昇するということだけなのですが、コンビニの場合、加盟店の横流しや店処理などの不正をなくすためこの会計制度になっていると聞きました。
★仕入原価資料開示問題
フランチャイズ契約書では、コンビニ本部は「コンビニ加盟店が仕入れた商品の支払いを一括して代行する」となっています。今裁判で戦っている方達は、税務上仕入れ価格が分からなければ帳簿をつけることができないので、「仕入れ先のベンダーの請求書を開示してくれ」というお願いをしている裁判なのです。
それに対して、結果は御覧の通りですこちら。平成20年7月4日に判決が言い渡され、原告側のセブンイレブン加盟店の全面勝利です。しかし、今現在コンビニ本部はその資料を開示してはいません。そこにピンハネ疑惑があるものとして疑いが加盟店側に残っています。
★見切り販売問題
平成21年6月24日付公正取引委員会「事務総長定例会見記録」株式会社セブン−イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について
明らかに値引販売の抑制は独占禁止法違反ということになり、自社のフランチャイズ・チェーンの加盟者に対して優越的地位の濫用行為を行っているということで,独占禁止法第19条の規定に違反するとして,排除措置命令を行いました。
加盟者が経営するコンビニエンスストアにおいて,デイリー商品と呼ばれるものの廃棄商品の原価相当額については,加盟店基本契約に基づいて,その原価ロスの全額を加盟者が負担するという仕組みになっているわけですが,このような仕組みの下で,推奨商品のうちデイリー商品に係る見切り販売を行おうとしたり,又は行っている加盟者に対して,見切り販売の取りやめを余儀なくさせる行為によって,加盟者が自らの合理的な判断に基づいて,廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせていることが,優越的地位の濫用に当たると判断したものです。
★爆笑!コンビニ加盟店経営者募集!
まるっきり商売を知らない人がコンビニを見ると、駐車場に車はいつも止まっていて、コンビニって忙しそうだな。今の不景気の時代でもこれなら「自分も」もできそうだな!
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太平洋コンビニ本部 |
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このサイトの「コンビニ問題」では現在起こっているコンビニ問題を取り上げていきます。記事の続きは後ほどこの記事内に追加します。
お楽しみに!
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